On the road~青山繁晴の道すがらエッセイ~

2026-07-02 03:33:00
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
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魂の叫び  日本国の皇 ( すめらぎ )をお護りし、すめらぎがその幸を常に祈られる民を護り抜くために


※ わたしたちの両陛下におかれては、ベルギー王国の首都ブラッセルの世界遺産、グラン・プラス広場のテラスにお出ましになり、ベルギーのみなならず諸国の民衆の歓呼の声を受けられました。
 両陛下の行幸啓は、たまたま、不肖わたしの環境副大臣・日本政府代表としての国際会議への弾丸出張と重なったのです。わたしが近くで公務の一環を遂行中に、治 ( はる ) 健太・副大臣秘書官が気を利かせて、この記念すべき写真を現場で撮ってきてくれました。

▼本エントリーは、この個人ブログのおよそ29年にわたる長い歩みのなかでも、異色のエントリーです。
 きのう7月1日水曜に、皇位継承と皇室典範改正をめぐって、国会内で護る会 ( 日本の尊厳と国益を護る会 )  の勉強会が開かれました。
 石橋林太郎・護る会事務局長 ( 代議士 ) の仕切りにより、わたしは代表として冒頭に発言しました。
 その発言のほぼすべてを、そのまま収録します。
 発言のメモは三浦麻未・公設政策秘書が丁寧に撮ってくれました。
 原文は話し言葉ですから、ここに収録するにあたって若干の修正を施しましたが、前述のとおり、ほぼそのままです。
 ブログのエントリーにしては長いですが、できれば、さらりと一読ください。

 中傷と誹謗をなさる人ほど、こういう発信は読まずに、短く刺激的にまとめてアクセスを稼ぐ動画などをご覧になって中傷と誹謗をされることが少なくありません。
 望み薄ですが、申しあげます。そういうかたも、できれば、心して読んでください。

【護る会勉強会での代表発言】

 みなさま、お疲れさまです。  

 今日はどうして、皇學館大学の新田均特別教授にお越しいただいたか。理由の説明に代えて一言申し上げます。
 ご承知の通り、皇位継承をめぐる皇室典範の改正案が閣議決定されました。これで高市政権の内閣として、あるいは政府としての手続きは全て完了いたしました。
 あとは国会に上程されて審議を待つだけです。
 従って、今まで表では申さなかったことを、2点申し上げたいと思います。というのはあえて俗な言葉で言いますけれども、右からも左からも「護る会は何もしていない」という、中傷と誹謗がずっと寄せられてきました。
 その双方について一言ずつ申し上げると、野党やそれに付随したオールドメディアがずっと言ってくるのが、愛子内親王殿下の即位を邪魔しているじゃないかということであります。
 しかし元々この私たち護る会は、父系一系で、天皇陛下のご存在を護るということを掲げてきたのです。国民の中に、その父系一系の皇位継承ということが充分、理解されてないのはその通りです。
 なぜか。
 学校で全く教えないからです。資料によれば敗戦前は皇位継承について、日本国民の必要な知識として基礎を学んだそうであります。
 しかし敗戦後はGHQの旧宮家廃絶のあと、学校で何の基礎も教わることがありません。
 したがって、国民の方が理解されないとか、ご存知ないというのも違っています。私たち日本人は真面目ですから、学校で教わらないと、もうその先がほぼないようなことになっています。
 したがって新田先生においでいただいた一つの理由は、これ本の宣伝ではなくて、 こういう・・・漫画も含めて、漫画の原作は不肖わたしが書きましたが、この基礎的なことを全部盛り込んだ本を出して、出す前にこの皇學館大学の教授でいらっしゃいました、今は特別教授ですが、新田均先生に監修もいただいております。 
 閣議決定を受けてこのあと国会審議になっていくときに、護る会に今、127人衆参両院議員がいらっしゃいますが、みなさんが地元を中心に有権者にちゃんと説明ができるように、もう一度その知識を確認するというのが今日の目的の一つです。

 もう一点が、保守派と自認される方々から、もうむしろいわゆる左よりもこちらの中傷と誹謗の方が激しいです。
そこに大きな事実誤認があります。
 閣議決定された政府の皇室典範改正案は、主にふたつですよね。
 一つには、皇族であっても養子縁組ができるという皇室典範の改正があります。
 もう一点が、いわゆる女性皇族、あんまり良い言葉じゃありません。 正しくは内親王殿下と女王殿下が御成婚後も皇統譜に残られるという、ふたつです。

 まず養子案について言います。
 小泉政権が母系天皇でよしという結論を有識者会議の報告という形で打ち出しました。
 思い出していただくと、そのときはご健在でいらっしゃり、国民に髭の殿下として親しまれた寬仁 ( ともひと ) 親王殿下がこれに強く異論を唱えられました。
 むしろ旧宮家、つまり旧がついてるのはGHQが不当に廃絶したのであって、これを皇統譜にお戻りいただくこと、その具体案として養子がありえるということをご提案なさいました。
 しかし政治の世界ではそれをタブーとして、自由民主党の中でもタブーとなって、政治の側から提案することがありませんでした。

 そこであえて、7年前に「日本の尊厳と国益を護る会」、護る会が、まさしく ( 尊厳と国益という ) 本来の目的を達するために、当時の安倍総理に、皇族方でも養子縁組できるということを ( 国会議員として、議員集団として ) 初めて提案したわけであります。
 このことがなければ、おそらく今回の「養子縁組を認める」という閣議決定にも至らなかったと、わたしは考えています。
 護る会代表ですから、我田引水になることは決して言ってはなりませんが、客観的に見て、護る会の7年間の地道な表に出ない活動が、今回の皇族方に養子縁組を認めるという閣議決定を、支えてきたんだと、実現したんだと考えます。

 最後に、もう一つの女性皇族のご成婚後のご身分ですが、伝統を蔑ろにするものだというふうにいわゆる保守派の方からの攻撃が、実は凄まじいものがあります。
 これは全くの事実誤認であります。
  たとえば宮内庁書陵部の出した資料でも、今日、みなさんに配られておりますけれども、実はいわゆる女性皇族はご成婚後も皇族に残られることがむしろ伝統であって、たとえば有名な皇女和宮、和宮内親王殿下が第14代将軍徳川家茂とのご成婚後も皇族に残られたことを、評論家や一部の学者が例外かのようにおっしゃっていますが、全く話が逆さまで、むしろ女性皇族はご成婚後も皇族に留まられることが長い伝統であったわけです。
 明治維新がありまして、日本は近代法を取り入れました。したがって皇族あるいは皇室をめぐることどもも初めて法制化されたわけです。
 明治政府が明治維新から二十数年経ってから初めて皇室典範を定め、そこの第44条で初めて、女性皇族はご成婚になると臣籍降下なされると、皇統譜から出られるということを定めたわけであります。
 敗戦後の皇室典範はその部分を継承してるだけでありますからこれを元に戻すのであって、決して伝統を覆すものではない。
( ※註 この部分は、この動画で話しています。わたしは動画から広告収入を受け取りませんから、アクセス狙いでは無く、主権者に正しく知っていただくための動画です。皇位継承については、一部の方が激昂なさる半面で、広く一般的には、動画を視る人が少ないです。しかし今こそ、日本の未来のために、ご覧になってみてください  )

 このような初歩的なことまで、今まで表で言いませんでしたけどそれははっきり言って、事実誤認であります。
 きちんと原史料に当たらないで、ネットで出ている言説や一部の学者のテレビでのお話をもとにして、話すとそういうことになるということであります。
 最後の最後に申せば、養子縁組について、15歳以上という制限が加わりました。
 護る会は、定例会、総会その他で正式にこれに対して態度を決めたことはありません。それは意見が多様であるからです。
 ただし護る会の多数はこの制限をつけることに慎重でありました。15歳ということではなくて制限をつけることそのものに慎重であって、したがって先週金曜日の内閣第一部会などの合同会議で12人の発言があってその大半が護る会のメンバーでありましたが、12人のうち10人が、この年齢制限に慎重な意見でありました。
 これはこのあと国会で静謐な環境を守った上で成立を図るためにいわば加えられたものだと私たちは理解しています。
 ただし、この15歳以上にするという制限が加えられたからといって、養子縁組を認めるという本質的な意味、すなわち廃絶された宮家の再興に繋げていくと、再び興すことに繋げていくということを何ら根幹から覆すものではありません。
 それを、はっきり言えば針小棒大にこれで全部駄目なんだと、護る会は国会の採決で反対に回るべきだということをずっと言ってくるのが、いわゆる保守派の方々の現実であります。
 これは違います。
 そのことを確認するために・・・学者の中でもよくわかっていないで発言をされている方がいらっしゃいますが、新田均特別教授はその点が違うので、今日、客観的にお話いただいて、みなさんからこの後ご質問をいただくということであります。
 ちょっと長めになりましたが、新田先生においでいただいたのはそういう理由であります。 
 ありがとうございます。

【冒頭発言、終わり】

▼冒頭発言は、あまり長くなってはいけませんから、ここまでにしました。
 しかし、ほんとうは主権者のみなさんに必ず念頭に置いていただきたい諸点がまだあります。
 ひとつには、  政府案が前進したということです。養子になられた方の子が皇位継承権を持つことが事実上、明示されています。

 また、いわゆる女性皇族 ( 正しくは内親王殿下や女王殿下 ) が皇族以外とご成婚になったあと、皇族に留まられる一方で、その配偶者と子が皇族にならないことは、現在の皇室典範の第15条で一般男性は皇族にならないと明快に定められている部分が改正されませんから、おのずから、変わりません。
 これを、保守派を自認される人が「明記されてないから、女系天皇、女性宮家に繋がる」と強く主張されているのも、明確な誤りです。

 15歳以上という制限については、上掲の冒頭発言の通りですが、新田先生は「現在の皇室典範11条で、皇族が15歳になると、御みずからの意思と皇室会議の議をもって皇籍を離れることが出来るとしている点を考慮したのだろう」と仰っていますが、わたしも同じ意見です。
 護る会の多数派が慎重であったのは、15歳という年齢よりも、養子に何らかの制限が加わることに慎重であったのです。もう一度、申しますが、すでに皇室典範11条にあるところの、いわば成人年齢がひとつの目安となったからといって、養子の意義が薄れるということはありません。

 これらの諸点と、それから勉強会の後の記者会見、そしてわたしの冒頭発言を、「青山繁晴チャンネル☆ぼくらの国会」の次の収録でお話しします。
 収録は、7月8日水曜に行える見通しです。

▼新田先生に監修もいただいた「誰があなたを護るのか」の新版は、8月2日ネット書店、8月4日一般書店で発刊の見通しです。
 いま、苦しみ抜いて、新版のための書き下ろしを深夜と未明に書いています。





 
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